【梅村みずほ】「日の丸は参政党の象徴ではありません」塩村文夏日の丸を燃やす自由はあるのか反対討論に真正面から答えた賛成討論…国旗損壊罪成立した全ての日本人へ【参政党/塩村文夏/立憲民主党/参院本会議】
リアクション
2026年07月20日
【梅村みずほ】「日の丸は参政党の象徴ではありません」塩村文夏の反対討論に真正面から答えた賛成討論…国旗損壊罪がついに成立したので全ての日本人に見てほしい【参政党/塩村文夏/立憲民主党/参院本会議】
2026年7月17日、参議院本会議。「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」=いわゆる国旗損壊罪が、投票総数242・賛成161・反対81で可決され、成立しました。
この日、採決の前に行われた討論に立ったのが、立憲民主・無所属の塩村文夏議員(反対)と、参政党の梅村みずほ議員(賛成)です。
塩村議員は、憲法学者の指摘、罪刑法定主義、ヘイトスピーチをめぐる二重基準、アメリカ連邦最高裁の判断、そして発議者の「愛国心も醸成されていく」という答弁まで挙げて、これは表現の自由を刑罰で縛る法案だと反対しました。
その約26分後に登壇した梅村議員は、名指しこそしないものの「〜との言説があります」という形で、反対側が挙げた論点に一つずつ答えていきます。外国国章損壊罪との違い、表現の自由との調和、アメリカの違憲判決、そして2025年夏の参院選最終演説で掲げられた×印の日の丸まで。
「日の丸は参政党の象徴ではありません。特定の政治家の象徴でもありません。時の政権の象徴でも総理大臣の象徴でもありません」
賛成と反対、両方の討論をノーカットに近い形で並べました。どちらが正しいかは、見た方それぞれの判断に委ねます。
※この動画では、両議員それぞれの主張をそのまま字幕付きで紹介しています。両者は直接やり取りをしたわけではなく、順番に登壇して自らの立場を述べたものです。当チャンネルとして賛否を断定するものではありません。
▼この動画のポイント
・サビ=梅村議員「汚された日本国旗を誇示し、我々を差別主義者と指さすものこそ、私たちの目には日本を蔑む差別主義者に見えました」
・塩村議員の反対論点=表現の自由の核心/明確性を欠く/ヘイトは放置なのに国旗だけ/外国国章損壊罪とのすり替え
・梅村議員の反論=一方的な寛容を美徳と呼んではならない/違憲判決が出るならドイツのように憲法に定める道もある
・最後に、この法律で結局「何をすると罪になるのか」を、7月9日の参議院内閣委員会でのやり取りから解説しています
▼出典
参議院本会議 2026年7月17日(THE PAGE ノーカット中継より引用)
参議院ウェブサイト「押しボタン式投票結果」/e-Gov法令検索/外務省/時事通信・産経FNN世論調査
※著作権法第32条および文化庁の示す引用の要件(主従関係・明瞭区別・必然性・出所明示)に従って引用しています。
※背景映像も同じ参議院本会議の中継映像を使用しています。
▼目次(チャプター)
00:00 今回のダイジェスト
00:33 「日の丸は参政党の象徴ではありません」(梅村みずほ)
01:18 「私も我が国の国旗を大切に思う一人です」(塩村文夏)
01:49 憲法学者「国旗の焼却は表現の自由の核心」
02:53 曖昧な基準は私人逮捕を招く
03:33 「政府批判を禁止する法律になり得る」
04:00 ヘイトスピーチは放置なのに、という二重基準
05:05 「諸外国にもある」は明らかなすり替えか
06:00 発議者の「愛国心も醸成されていく」答弁
07:01 刑罰のもとに愛せと強制すること
07:12 梅村みずほ 賛成討論へ ── 国旗とは何か
07:43 「中国の国旗を汚すことを許しません」
08:27 「そんなことはありません」── 外国国章損壊罪への反論
09:31 一方的な寛容を美徳と呼んではならない
10:22 違憲判決が出るならドイツのように憲法に定める
11:09 ×印をつけた日の丸は許されるものではなかった
11:59 日本も他国も、ともに大切にされるべきだ
12:26 採決 ── 投票総数242、賛成161、反対81
13:08 まとめ解説:結局この法律で何をすると罪になるのか
⭐️動画に出てきた言葉や専門用語を学ぼう✨️
【用語の解説】
★梅村みずほ(うめむら みずほ)
参政党所属の参議院議員(大阪府選挙区)。元フリーアナウンサー。2026年7月17日の参議院本会議で、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への賛成討論を行った。
★塩村文夏(しおむら あやか)
立憲民主・社民・無所属会派の参議院議員(東京都選挙区)。2026年7月17日の参議院本会議で、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への反対討論を行った。
★国旗損壊罪
「国旗の損壊等の処罰に関する法律」。日章旗を損壊・除去・汚損する行為を処罰する。2026年6月16日に自民・維新・国民民主・参政の4党が共同提出し、7月17日に成立した。
★外国国章損壊罪(刑法92条)
刑法92条。外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損した者を、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する。外国政府の請求がなければ公訴を提起できない。保護法益は外国との友好関係とされる。
★表現の自由(憲法21条)
日本国憲法21条1項が保障する権利。集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する。政府批判の自由を含み、民主主義の基盤とされる。
★木下昌彦(きのした まさひこ)教授
神戸大学大学院法学研究科教授(憲法学)。2026年7月14日の参議院内閣委員会の参考人質疑で、本法案は政治的言論に対する規制法規としての性質を有し憲法21条1項に違反すると述べた。
★自衛官合祀事件(最高裁1988年)
最高裁大法廷 昭和63年6月1日判決。多数意見は、信教の自由の保障は、自己の信仰と相容れない信仰に基づく行為に対して寛容であることを要請しているとした。※「受忍限度内」という表現は個別意見のもの。
★明確性の原則
罪刑法定主義(憲法31条)から導かれる原則。処罰の対象となる行為が通常の判断能力を持つ一般人にとって判断可能な程度に明確でなければならないとされる。
★人種差別撤廃条約の留保
日本は1995年の加入時に人種差別撤廃条約第4条(a)(b)を留保し、現在も維持している。政府は、憲法が保障する集会・結社・表現の自由を不当に制約しないためと説明している。
★アメリカ連邦最高裁の判断
Texas v. Johnson(1989)で、連邦最高裁は5対4で、国旗焼却は象徴的言論として合衆国憲法修正1条に保護されるとし、州の国旗冒涜処罰法を違憲とした。United States v. Eichman(1990)では連邦の国旗保護法も違憲とされた。
★発議者の「愛国心」答弁
2026年6月26日の衆議院内閣委員会で、共同提出者の阿部圭史議員(日本維新の会)が、法成立を契機に国旗を大切にする気持ちや愛国心も醸成されていく旨を答弁した。7月9日の参議院内閣委員会で自身の政治信条としての答弁だったと釈明したが、撤回はしていない。
★押しボタン式投票
参議院で用いられる採決方法。各議員が議席の押しボタンで賛否を表明し、投票結果が個別に記録・公表される。
★3年後の見直し規定
本法の附則には、施行後3年を目途として、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているか等の観点から検討を加える旨が定められている。
★内心の自由
憲法19条が保障する思想及び良心の自由。個人が内心で抱く思想や信条には公権力が介入できないとされる。
★世論調査
時事通信の2026年6月12〜15日の調査では、国旗損壊罪の創設に賛成56.7%、反対20.9%だった。産経新聞・FNN合同世論調査(6月13〜14日)でも賛成56.9%、反対34.9%となっている。
★職務命令違反による処分
2003年の東京都教育委員会通達に基づく懲戒処分は現在も継続しており、2025年7月31日の東京地裁判決では減給6件が取り消され、戒告20件は適法とされた。
★「新品の靴」答弁
2026年7月9日の参議院内閣委員会で、提出者側が示した具体例資料に「新品の靴で踏み、何ら不潔にすることがない場合」は該当しないと記載された。説明した塩崎彰久議員(自民)は「それぐらいはいいと考えられるのではないか、という一つの整理だ」と述べ、塩村文夏議員は「理解するのは難しい」と批判した。
【引用】※ルールを遵守して制作しております
■衆議院インターネット審議中継:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院インターネット審議中継:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
本チャンネルは国会審議中継を、文化庁が定める引用の基準を遵守して使用しています。万一お気づきの点があれば著作権者様より直接ご連絡いただければ迅速に対応いたします。
◆お借りしている素材
VOICEVOX:青山龍星
#政治 #日本 #竹田恒泰 #選択的夫婦別姓 #国会
#国旗損壊罪 #梅村みずほ #塩村文夏 #参政党 #立憲民主党 #参議院 #国会中継 #政治 #カピバラ政論
2026年7月17日、参議院本会議。「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」=いわゆる国旗損壊罪が、投票総数242・賛成161・反対81で可決され、成立しました。
この日、採決の前に行われた討論に立ったのが、立憲民主・無所属の塩村文夏議員(反対)と、参政党の梅村みずほ議員(賛成)です。
塩村議員は、憲法学者の指摘、罪刑法定主義、ヘイトスピーチをめぐる二重基準、アメリカ連邦最高裁の判断、そして発議者の「愛国心も醸成されていく」という答弁まで挙げて、これは表現の自由を刑罰で縛る法案だと反対しました。
その約26分後に登壇した梅村議員は、名指しこそしないものの「〜との言説があります」という形で、反対側が挙げた論点に一つずつ答えていきます。外国国章損壊罪との違い、表現の自由との調和、アメリカの違憲判決、そして2025年夏の参院選最終演説で掲げられた×印の日の丸まで。
「日の丸は参政党の象徴ではありません。特定の政治家の象徴でもありません。時の政権の象徴でも総理大臣の象徴でもありません」
賛成と反対、両方の討論をノーカットに近い形で並べました。どちらが正しいかは、見た方それぞれの判断に委ねます。
※この動画では、両議員それぞれの主張をそのまま字幕付きで紹介しています。両者は直接やり取りをしたわけではなく、順番に登壇して自らの立場を述べたものです。当チャンネルとして賛否を断定するものではありません。
▼この動画のポイント
・サビ=梅村議員「汚された日本国旗を誇示し、我々を差別主義者と指さすものこそ、私たちの目には日本を蔑む差別主義者に見えました」
・塩村議員の反対論点=表現の自由の核心/明確性を欠く/ヘイトは放置なのに国旗だけ/外国国章損壊罪とのすり替え
・梅村議員の反論=一方的な寛容を美徳と呼んではならない/違憲判決が出るならドイツのように憲法に定める道もある
・最後に、この法律で結局「何をすると罪になるのか」を、7月9日の参議院内閣委員会でのやり取りから解説しています
▼出典
参議院本会議 2026年7月17日(THE PAGE ノーカット中継より引用)
参議院ウェブサイト「押しボタン式投票結果」/e-Gov法令検索/外務省/時事通信・産経FNN世論調査
※著作権法第32条および文化庁の示す引用の要件(主従関係・明瞭区別・必然性・出所明示)に従って引用しています。
※背景映像も同じ参議院本会議の中継映像を使用しています。
▼目次(チャプター)
00:00 今回のダイジェスト
00:33 「日の丸は参政党の象徴ではありません」(梅村みずほ)
01:18 「私も我が国の国旗を大切に思う一人です」(塩村文夏)
01:49 憲法学者「国旗の焼却は表現の自由の核心」
02:53 曖昧な基準は私人逮捕を招く
03:33 「政府批判を禁止する法律になり得る」
04:00 ヘイトスピーチは放置なのに、という二重基準
05:05 「諸外国にもある」は明らかなすり替えか
06:00 発議者の「愛国心も醸成されていく」答弁
07:01 刑罰のもとに愛せと強制すること
07:12 梅村みずほ 賛成討論へ ── 国旗とは何か
07:43 「中国の国旗を汚すことを許しません」
08:27 「そんなことはありません」── 外国国章損壊罪への反論
09:31 一方的な寛容を美徳と呼んではならない
10:22 違憲判決が出るならドイツのように憲法に定める
11:09 ×印をつけた日の丸は許されるものではなかった
11:59 日本も他国も、ともに大切にされるべきだ
12:26 採決 ── 投票総数242、賛成161、反対81
13:08 まとめ解説:結局この法律で何をすると罪になるのか
⭐️動画に出てきた言葉や専門用語を学ぼう✨️
【用語の解説】
★梅村みずほ(うめむら みずほ)
参政党所属の参議院議員(大阪府選挙区)。元フリーアナウンサー。2026年7月17日の参議院本会議で、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への賛成討論を行った。
★塩村文夏(しおむら あやか)
立憲民主・社民・無所属会派の参議院議員(東京都選挙区)。2026年7月17日の参議院本会議で、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への反対討論を行った。
★国旗損壊罪
「国旗の損壊等の処罰に関する法律」。日章旗を損壊・除去・汚損する行為を処罰する。2026年6月16日に自民・維新・国民民主・参政の4党が共同提出し、7月17日に成立した。
★外国国章損壊罪(刑法92条)
刑法92条。外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損した者を、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する。外国政府の請求がなければ公訴を提起できない。保護法益は外国との友好関係とされる。
★表現の自由(憲法21条)
日本国憲法21条1項が保障する権利。集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する。政府批判の自由を含み、民主主義の基盤とされる。
★木下昌彦(きのした まさひこ)教授
神戸大学大学院法学研究科教授(憲法学)。2026年7月14日の参議院内閣委員会の参考人質疑で、本法案は政治的言論に対する規制法規としての性質を有し憲法21条1項に違反すると述べた。
★自衛官合祀事件(最高裁1988年)
最高裁大法廷 昭和63年6月1日判決。多数意見は、信教の自由の保障は、自己の信仰と相容れない信仰に基づく行為に対して寛容であることを要請しているとした。※「受忍限度内」という表現は個別意見のもの。
★明確性の原則
罪刑法定主義(憲法31条)から導かれる原則。処罰の対象となる行為が通常の判断能力を持つ一般人にとって判断可能な程度に明確でなければならないとされる。
★人種差別撤廃条約の留保
日本は1995年の加入時に人種差別撤廃条約第4条(a)(b)を留保し、現在も維持している。政府は、憲法が保障する集会・結社・表現の自由を不当に制約しないためと説明している。
★アメリカ連邦最高裁の判断
Texas v. Johnson(1989)で、連邦最高裁は5対4で、国旗焼却は象徴的言論として合衆国憲法修正1条に保護されるとし、州の国旗冒涜処罰法を違憲とした。United States v. Eichman(1990)では連邦の国旗保護法も違憲とされた。
★発議者の「愛国心」答弁
2026年6月26日の衆議院内閣委員会で、共同提出者の阿部圭史議員(日本維新の会)が、法成立を契機に国旗を大切にする気持ちや愛国心も醸成されていく旨を答弁した。7月9日の参議院内閣委員会で自身の政治信条としての答弁だったと釈明したが、撤回はしていない。
★押しボタン式投票
参議院で用いられる採決方法。各議員が議席の押しボタンで賛否を表明し、投票結果が個別に記録・公表される。
★3年後の見直し規定
本法の附則には、施行後3年を目途として、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているか等の観点から検討を加える旨が定められている。
★内心の自由
憲法19条が保障する思想及び良心の自由。個人が内心で抱く思想や信条には公権力が介入できないとされる。
★世論調査
時事通信の2026年6月12〜15日の調査では、国旗損壊罪の創設に賛成56.7%、反対20.9%だった。産経新聞・FNN合同世論調査(6月13〜14日)でも賛成56.9%、反対34.9%となっている。
★職務命令違反による処分
2003年の東京都教育委員会通達に基づく懲戒処分は現在も継続しており、2025年7月31日の東京地裁判決では減給6件が取り消され、戒告20件は適法とされた。
★「新品の靴」答弁
2026年7月9日の参議院内閣委員会で、提出者側が示した具体例資料に「新品の靴で踏み、何ら不潔にすることがない場合」は該当しないと記載された。説明した塩崎彰久議員(自民)は「それぐらいはいいと考えられるのではないか、という一つの整理だ」と述べ、塩村文夏議員は「理解するのは難しい」と批判した。
【引用】※ルールを遵守して制作しております
■衆議院インターネット審議中継:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院インターネット審議中継:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
本チャンネルは国会審議中継を、文化庁が定める引用の基準を遵守して使用しています。万一お気づきの点があれば著作権者様より直接ご連絡いただければ迅速に対応いたします。
◆お借りしている素材
VOICEVOX:青山龍星
#政治 #日本 #竹田恒泰 #選択的夫婦別姓 #国会
#国旗損壊罪 #梅村みずほ #塩村文夏 #参政党 #立憲民主党 #参議院 #国会中継 #政治 #カピバラ政論