【立花孝志】起訴から9か月、検察側の証拠はまだ出ないのか【ゆっくり解説】
リアクション
2026年09月13日
弁護人が接見後に「検察側の証拠がまだ出そろっていない」と語ったと伝えられています。起訴から9か月、身柄拘束は300日を超え、初公判の期日はまだ入っていません。この動画では、その状態が条文と数字の上でどう説明できるのかを整理します。
結論から言うと、**確実に言えるのは「起訴から9か月、期日が入っていない」という一点だけ**です。証拠が出ていないという話は弁護人側の説明であり、検察が公表した内容ではありません。そこは分けて扱います。
【確認できる事実】
・2025年11月9日 逮捕(兵庫県警)
・同年11月28日 起訴。逮捕から19日後
・身柄拘束は300日を超え、初公判は一度も開かれていない
・保釈請求は2回とも却下、準抗告も棄却と報じられています
・神戸拘置所に勾留され、接見禁止が付いていたと報じられています
【なぜ勾留が続くのか — 条文で確認できること】
起訴後の勾留は**刑事訴訟法60条2項**が根拠で、期間は原則2か月。その後は1か月ごとに更新されます。9か月なら8回以上の更新が行われている計算になります。
保釈は**刑事訴訟法89条**が「請求があれば原則として許さなければならない」と定めていますが、除外事由が並んでおり、その**4号が「罪証隠滅のおそれ」**です。裁判所はこれに当たると判断したと報じられていますが、理由の詳細は公表されていません。
公判で証拠調べが済めば隠滅のおそれは減るため、**初公判の期日が入るかどうかが保釈の分かれ目**になります。
【法定刑との対比】
名誉毀損罪は**刑法230条**で「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています。罰金の上限が50万円の類型で身柄拘束が300日を超えている点が異例だと指摘されています。名誉毀損は書類送検で済むことが多い類型とされます。
※一方で、発信の影響が大きい場合は判断が変わりうるという見方もあります。評価は割れており、この動画はどちらかを断定しません。
【証拠開示の手続について】
公判前整理手続では、検察官が**証明予定事実記載書面**を提出し(刑事訴訟法316条の13)、請求証拠を開示します(同316条の14)。ただし**本件がこの手続に付されているかは公表されていません**。争点が固まらないと期日が入らないという段取り上の事情もあり、「遅い」と言えるかどうかは評価が分かれます。
【もし無罪だった場合/有罪だった場合】
・**刑事補償法4条1項**:無罪が確定した場合、1日あたり1,000円以上12,500円以下。300日分を上限で計算すると約375万円
・**国家賠償法1条**:公務員の違法な行為に対する賠償請求。ただし違法性の立証は容易ではありません
・**刑法21条**:有罪の場合、未決勾留日数の全部または一部を本刑に算入できます。全部か一部かは裁判所が決めます
※なお「争わない方針」との報道もあり、方針は確定していません。正式な認否は法廷で述べて初めて確定します。
【前提となった出来事】
問題とされた発信は2024年の兵庫県知事選の期間中のものです。この選挙の投票率は55.65%、期日前投票は94万4541人で過去最多でした。政治への入口が増えたこと自体は評価できますが、入口の数と情報の質は別の問題であり、検証されない情報で実害を受けた人がいることも同時に置いておく必要があります。
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◆ 参考資料
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【一次資料・法令】
・刑法 第230条(名誉毀損)/第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)/第21条(未決勾留日数の本刑算入)
・刑事訴訟法 第60条第2項(起訴後の勾留期間と更新)/第89条(権利保釈と除外事由・4号 罪証隠滅のおそれ)/第316条の13・第316条の14(公判前整理手続における証明予定事実記載書面と証拠開示)/第429条(準抗告)
・刑事補償法 第4条第1項(1日1,000円以上12,500円以下)
・国家賠償法 第1条
・e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
・兵庫県選挙管理委員会(2024年11月 兵庫県知事選挙 投票率55.65%/期日前投票 94万4541人)https://web.pref.hyogo.lg.jp/
【報道】
・2025年11月9日 逮捕、同月28日 起訴に関する各社報道
・保釈請求の却下および準抗告棄却に関する報道
・弁護人(福永活也弁護士)が接見後に述べたとされる内容に関する報道
・接見禁止および神戸拘置所での勾留に関する報道
【専門家の指摘】
・名誉毀損罪で身柄を拘束し続ける運用は異例であるという指摘
・一方で、罪証隠滅のおそれを重く見る判断にも根拠があるという立場
・刑事裁判の有罪率が99%を超えるとされることから、起訴の判断自体が重いという指摘
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※本動画は係属中の刑事事件を扱っています。判決が確定するまでは推定無罪が大原則であり、本動画は特定の人物の有罪・無罪について結論を主張するものではありません。「検察側の証拠がまだ出ていない」という点は弁護人側の説明として報じられたものであり、検察が公表した内容ではありません。捜査機関や裁判所の判断理由は公表されていないため、確認できる条文・統計・報道の範囲でのみ整理しています。本動画の見解は制作者個人のものです。事実誤認や情報の更新があればコメントでご指摘ください。
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【画像出典】Wikimedia Commons
・Bengoshi Kaikan 2012-11-29.JPG / Asanagi / CC0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengoshi_Kaikan_2012-11-29.JPG
・Buildings in Kasumigaseki - panoramio.jpg / HIRATA Yasuyuki / CC BY 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buildings_in_Kasumigaseki_-_panoramio.jpg
・Kasumigaseki - panoramio.jpg / FoxyStranger Kawasaki / CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kasumigaseki_-_panoramio.jpg
・Tachikawa Summary Court.jpg / Suikotei / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachikawa_Summary_Court.jpg
・Takashi Tachibana 2021-10-30 (2).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_2021-10-30_(2).jpg
・Takashi Tachibana 2024-12-08(2).png / 日本中学生新聞 / CC BY 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_2024-12-08(2).png
・Takashi Tachibana and Horie Takafumi (5).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_and_Horie_Takafumi_%285%29.jpg
・Takashi Tachibana and Horie Takafumi (6).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_and_Horie_Takafumi_%286%29.jpg
・Takashi Tachibana and Horie Takafumi (8)(cropped).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_and_Horie_Takafumi_%288%29%28cropped%29.jpg
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結論から言うと、**確実に言えるのは「起訴から9か月、期日が入っていない」という一点だけ**です。証拠が出ていないという話は弁護人側の説明であり、検察が公表した内容ではありません。そこは分けて扱います。
【確認できる事実】
・2025年11月9日 逮捕(兵庫県警)
・同年11月28日 起訴。逮捕から19日後
・身柄拘束は300日を超え、初公判は一度も開かれていない
・保釈請求は2回とも却下、準抗告も棄却と報じられています
・神戸拘置所に勾留され、接見禁止が付いていたと報じられています
【なぜ勾留が続くのか — 条文で確認できること】
起訴後の勾留は**刑事訴訟法60条2項**が根拠で、期間は原則2か月。その後は1か月ごとに更新されます。9か月なら8回以上の更新が行われている計算になります。
保釈は**刑事訴訟法89条**が「請求があれば原則として許さなければならない」と定めていますが、除外事由が並んでおり、その**4号が「罪証隠滅のおそれ」**です。裁判所はこれに当たると判断したと報じられていますが、理由の詳細は公表されていません。
公判で証拠調べが済めば隠滅のおそれは減るため、**初公判の期日が入るかどうかが保釈の分かれ目**になります。
【法定刑との対比】
名誉毀損罪は**刑法230条**で「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています。罰金の上限が50万円の類型で身柄拘束が300日を超えている点が異例だと指摘されています。名誉毀損は書類送検で済むことが多い類型とされます。
※一方で、発信の影響が大きい場合は判断が変わりうるという見方もあります。評価は割れており、この動画はどちらかを断定しません。
【証拠開示の手続について】
公判前整理手続では、検察官が**証明予定事実記載書面**を提出し(刑事訴訟法316条の13)、請求証拠を開示します(同316条の14)。ただし**本件がこの手続に付されているかは公表されていません**。争点が固まらないと期日が入らないという段取り上の事情もあり、「遅い」と言えるかどうかは評価が分かれます。
【もし無罪だった場合/有罪だった場合】
・**刑事補償法4条1項**:無罪が確定した場合、1日あたり1,000円以上12,500円以下。300日分を上限で計算すると約375万円
・**国家賠償法1条**:公務員の違法な行為に対する賠償請求。ただし違法性の立証は容易ではありません
・**刑法21条**:有罪の場合、未決勾留日数の全部または一部を本刑に算入できます。全部か一部かは裁判所が決めます
※なお「争わない方針」との報道もあり、方針は確定していません。正式な認否は法廷で述べて初めて確定します。
【前提となった出来事】
問題とされた発信は2024年の兵庫県知事選の期間中のものです。この選挙の投票率は55.65%、期日前投票は94万4541人で過去最多でした。政治への入口が増えたこと自体は評価できますが、入口の数と情報の質は別の問題であり、検証されない情報で実害を受けた人がいることも同時に置いておく必要があります。
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◆ 参考資料
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【一次資料・法令】
・刑法 第230条(名誉毀損)/第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)/第21条(未決勾留日数の本刑算入)
・刑事訴訟法 第60条第2項(起訴後の勾留期間と更新)/第89条(権利保釈と除外事由・4号 罪証隠滅のおそれ)/第316条の13・第316条の14(公判前整理手続における証明予定事実記載書面と証拠開示)/第429条(準抗告)
・刑事補償法 第4条第1項(1日1,000円以上12,500円以下)
・国家賠償法 第1条
・e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
・兵庫県選挙管理委員会(2024年11月 兵庫県知事選挙 投票率55.65%/期日前投票 94万4541人)https://web.pref.hyogo.lg.jp/
【報道】
・2025年11月9日 逮捕、同月28日 起訴に関する各社報道
・保釈請求の却下および準抗告棄却に関する報道
・弁護人(福永活也弁護士)が接見後に述べたとされる内容に関する報道
・接見禁止および神戸拘置所での勾留に関する報道
【専門家の指摘】
・名誉毀損罪で身柄を拘束し続ける運用は異例であるという指摘
・一方で、罪証隠滅のおそれを重く見る判断にも根拠があるという立場
・刑事裁判の有罪率が99%を超えるとされることから、起訴の判断自体が重いという指摘
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※本動画は係属中の刑事事件を扱っています。判決が確定するまでは推定無罪が大原則であり、本動画は特定の人物の有罪・無罪について結論を主張するものではありません。「検察側の証拠がまだ出ていない」という点は弁護人側の説明として報じられたものであり、検察が公表した内容ではありません。捜査機関や裁判所の判断理由は公表されていないため、確認できる条文・統計・報道の範囲でのみ整理しています。本動画の見解は制作者個人のものです。事実誤認や情報の更新があればコメントでご指摘ください。
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【画像出典】Wikimedia Commons
・Bengoshi Kaikan 2012-11-29.JPG / Asanagi / CC0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengoshi_Kaikan_2012-11-29.JPG
・Buildings in Kasumigaseki - panoramio.jpg / HIRATA Yasuyuki / CC BY 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buildings_in_Kasumigaseki_-_panoramio.jpg
・Kasumigaseki - panoramio.jpg / FoxyStranger Kawasaki / CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kasumigaseki_-_panoramio.jpg
・Tachikawa Summary Court.jpg / Suikotei / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachikawa_Summary_Court.jpg
・Takashi Tachibana 2021-10-30 (2).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_2021-10-30_(2).jpg
・Takashi Tachibana 2024-12-08(2).png / 日本中学生新聞 / CC BY 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_2024-12-08(2).png
・Takashi Tachibana and Horie Takafumi (5).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_and_Horie_Takafumi_%285%29.jpg
・Takashi Tachibana and Horie Takafumi (6).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_and_Horie_Takafumi_%286%29.jpg
・Takashi Tachibana and Horie Takafumi (8)(cropped).jpg / Noukei314 / CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Takashi_Tachibana_and_Horie_Takafumi_%288%29%28cropped%29.jpg
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