【メガソーラー】※本物が現れた…参政党の新人議員が利権のタブーを徹底追求【島村かおる】
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2026年05月01日
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今回の動画は…
衆議院委員会における参政党・島村薫議員の太陽光パネル廃棄問題に関する質疑です。
FIT制度で普及を急いだ太陽光発電が、廃棄段階では制度の不備だらけで「これから検討する」という答弁が相次ぎ、政策の自己矛盾が浮き彫りになりました。
環境省は2030年代後半に年間最大50万トンの廃棄量増加を以前から予測していました。それでも制度整備が後回しにされてきたのは、誰の責任なのでしょうか。
0:00 今回のダイジェスト
1:04 太陽光パネル廃棄問題の構造的課題
1:51 廃棄を小分けにすれば届け出義務を免れる
2:57 法案提出段階で未完成
3:38 追跡できる仕組みがない
6:35 施工前の「駆け込み廃棄」リスクを政府は「想定しがたい」と楽観視
8:20 メガソーラーは森林伐採・災害リスク・景観破壊の懸念あり
9:00 ライフサイクル全体でCO2削減につながるのか政府に問う
10:52 「リユース」名目での規制回避をどう防ぐか
13:12 罰金30万円ではリサイクル費用より違反の方が安い
15:22 メーカーに拡大生産者責任を課すべきではないか
17:55 参考人:リサイクルした資源の「出口(使い道)」が確保されていない現実
21:43 参考人「罰金水準だけでは経済的インセンティブとして効果は薄い」
25:57 参考人「正直、この法律はない方がいいと思っている」
26:24 まとめと独自解説
ーーー
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【用語解説】
◆ メガソーラー:
大規模な太陽光発電設備のこと。広大な土地に多数の太陽光パネルを設置して発電する施設で、森林伐採・災害リスク・景観・地域住民への影響など様々な懸念が指摘されている。
◆ 多量事業用太陽電池廃棄者:
法律案第9条に定める区分で、廃棄しようとするパネルの重量が一定の要件を超える事業者のこと。主にメガソーラー事業者が該当し、本法案では事前届け出義務や命令等のより強い規制が課される。
◆ 事前届け出義務:
本法案で多量事業用太陽電池廃棄者に課される手続き。届け出後は原則として30日を経過するまで廃棄に着手できず、計画変更時にも再度届け出が必要とされている。
◆ 拡大生産者責任(EPR):
製品の製造・販売者が、廃棄・リサイクルの段階においても費用負担や回収責任を持つべきとする考え方。海外ではメーカーに費用負担や回収計画を義務付けている例もあるが、本法案では排出者(事業者)への規制が中心となっている。
◆ FIT制度(固定価格買取制度):
再生可能エネルギーで発電した電力を、国が定めた固定価格で一定期間買い取ることを保障する制度。2012年の施行以降、太陽光発電の急速な普及を促した。買取費用は電気料金への上乗せ(再エネ賦課金)として国民が負担している。
◆ 再エネ賦課金:
FIT制度の買取費用を賄うために、電気料金に上乗せして国民から徴収される負担金。太陽光発電の普及拡大に伴い年々増加してきた。
◆ ライフサイクル評価(LCA):
製品の製造から使用、廃棄・リサイクルまでの全工程を通じてCO2排出量や環境負荷を評価する手法。太陽光パネルについては発電中だけでなく、製造・解体・運搬・再資源化の各段階の排出量も含めて評価する必要があるとされている。
◆ トレーサビリティ:
廃棄物の収集・運搬・処分の各段階で、どこで誰がどのように扱ったかを最後まで追跡・確認できる仕組みのこと。本法案では条文上この仕組みが明確に示されていないと指摘されている。
◆ 規制逃れ(小分け廃棄):
廃棄を小分けにすることで多量事業用太陽電池廃棄者の要件に形式上該当しないようにし、届け出義務などの規制を免れる行為。島村議員が制度の抜け穴として指摘した。
◆ 駆け込み廃棄:
法律の施行前に、手続き負担や規制を避けるために廃棄を前倒しして集中させる行為。短期間に排出が集中すると処理体制の混乱や不適正処理のリスクを高める恐れがある。
◆ ガラス水平リサイクル:
使用済みガラスを再びガラス製品として再生利用する高度なリサイクル手法。太陽光パネルのガラス部分への適用が理想とされるが、技術的・コスト的ハードルが高いとされている。
◆ 路盤材:
道路の基礎部分に使用される砕石などの材料。廃棄物をリサイクルして路盤材を製造する手法があるが、需要不足により余剰が生じているケースもあり、リサイクルの出口問題の一例として挙げられている。
◆ グラスウール:
ガラスを繊維状に加工した断熱材。太陽光パネルのガラスのリサイクル先の一つとして検討されているが、すでに原料(カレット等)の調達競争が激しく、新たに大量供給できる余地が限られている。
◆ 資源有効利用促進法:
製品の省資源化・再資源化を促進するための法律。本法案の検討の中で、太陽光パネルメーカーに対してリサイクルしやすい設計・製造を求める観点から、同法の指定品目への追加も検討されている。
◆ 前払い方式(リサイクル費用):
廃棄時ではなく製品の販売・導入時点でリサイクル費用をあらかじめ積み立てておく仕組み。参考人(山下氏)が指摘した考え方で、廃棄時の費用負担義務と罰則に頼る現行案より、事業者が法律に従うことが経済的に合理的な構造を作れると主張された。
【素材引用元】
① https://www.youtube.com/watch?v=-rDInX4AYjk
② https://www.youtube.com/watch?v=OvSPDPbPOHY
③ https://www.youtube.com/watch?v=qgu5A3uam4o
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
ーーー
当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【お借りしている素材等】
・pixabay
https://pixabay.com/ja/
・動画AC
https://video-ac.com/tag/%E5%AE%87%E5%AE%99
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環境省は2030年代後半に年間最大50万トンの廃棄量増加を以前から予測していました。それでも制度整備が後回しにされてきたのは、誰の責任なのでしょうか。
0:00 今回のダイジェスト
1:04 太陽光パネル廃棄問題の構造的課題
1:51 廃棄を小分けにすれば届け出義務を免れる
2:57 法案提出段階で未完成
3:38 追跡できる仕組みがない
6:35 施工前の「駆け込み廃棄」リスクを政府は「想定しがたい」と楽観視
8:20 メガソーラーは森林伐採・災害リスク・景観破壊の懸念あり
9:00 ライフサイクル全体でCO2削減につながるのか政府に問う
10:52 「リユース」名目での規制回避をどう防ぐか
13:12 罰金30万円ではリサイクル費用より違反の方が安い
15:22 メーカーに拡大生産者責任を課すべきではないか
17:55 参考人:リサイクルした資源の「出口(使い道)」が確保されていない現実
21:43 参考人「罰金水準だけでは経済的インセンティブとして効果は薄い」
25:57 参考人「正直、この法律はない方がいいと思っている」
26:24 まとめと独自解説
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【用語解説】
◆ メガソーラー:
大規模な太陽光発電設備のこと。広大な土地に多数の太陽光パネルを設置して発電する施設で、森林伐採・災害リスク・景観・地域住民への影響など様々な懸念が指摘されている。
◆ 多量事業用太陽電池廃棄者:
法律案第9条に定める区分で、廃棄しようとするパネルの重量が一定の要件を超える事業者のこと。主にメガソーラー事業者が該当し、本法案では事前届け出義務や命令等のより強い規制が課される。
◆ 事前届け出義務:
本法案で多量事業用太陽電池廃棄者に課される手続き。届け出後は原則として30日を経過するまで廃棄に着手できず、計画変更時にも再度届け出が必要とされている。
◆ 拡大生産者責任(EPR):
製品の製造・販売者が、廃棄・リサイクルの段階においても費用負担や回収責任を持つべきとする考え方。海外ではメーカーに費用負担や回収計画を義務付けている例もあるが、本法案では排出者(事業者)への規制が中心となっている。
◆ FIT制度(固定価格買取制度):
再生可能エネルギーで発電した電力を、国が定めた固定価格で一定期間買い取ることを保障する制度。2012年の施行以降、太陽光発電の急速な普及を促した。買取費用は電気料金への上乗せ(再エネ賦課金)として国民が負担している。
◆ 再エネ賦課金:
FIT制度の買取費用を賄うために、電気料金に上乗せして国民から徴収される負担金。太陽光発電の普及拡大に伴い年々増加してきた。
◆ ライフサイクル評価(LCA):
製品の製造から使用、廃棄・リサイクルまでの全工程を通じてCO2排出量や環境負荷を評価する手法。太陽光パネルについては発電中だけでなく、製造・解体・運搬・再資源化の各段階の排出量も含めて評価する必要があるとされている。
◆ トレーサビリティ:
廃棄物の収集・運搬・処分の各段階で、どこで誰がどのように扱ったかを最後まで追跡・確認できる仕組みのこと。本法案では条文上この仕組みが明確に示されていないと指摘されている。
◆ 規制逃れ(小分け廃棄):
廃棄を小分けにすることで多量事業用太陽電池廃棄者の要件に形式上該当しないようにし、届け出義務などの規制を免れる行為。島村議員が制度の抜け穴として指摘した。
◆ 駆け込み廃棄:
法律の施行前に、手続き負担や規制を避けるために廃棄を前倒しして集中させる行為。短期間に排出が集中すると処理体制の混乱や不適正処理のリスクを高める恐れがある。
◆ ガラス水平リサイクル:
使用済みガラスを再びガラス製品として再生利用する高度なリサイクル手法。太陽光パネルのガラス部分への適用が理想とされるが、技術的・コスト的ハードルが高いとされている。
◆ 路盤材:
道路の基礎部分に使用される砕石などの材料。廃棄物をリサイクルして路盤材を製造する手法があるが、需要不足により余剰が生じているケースもあり、リサイクルの出口問題の一例として挙げられている。
◆ グラスウール:
ガラスを繊維状に加工した断熱材。太陽光パネルのガラスのリサイクル先の一つとして検討されているが、すでに原料(カレット等)の調達競争が激しく、新たに大量供給できる余地が限られている。
◆ 資源有効利用促進法:
製品の省資源化・再資源化を促進するための法律。本法案の検討の中で、太陽光パネルメーカーに対してリサイクルしやすい設計・製造を求める観点から、同法の指定品目への追加も検討されている。
◆ 前払い方式(リサイクル費用):
廃棄時ではなく製品の販売・導入時点でリサイクル費用をあらかじめ積み立てておく仕組み。参考人(山下氏)が指摘した考え方で、廃棄時の費用負担義務と罰則に頼る現行案より、事業者が法律に従うことが経済的に合理的な構造を作れると主張された。
【素材引用元】
① https://www.youtube.com/watch?v=-rDInX4AYjk
② https://www.youtube.com/watch?v=OvSPDPbPOHY
③ https://www.youtube.com/watch?v=qgu5A3uam4o
【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。
(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
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当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)
【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
【お借りしている素材等】
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