SNS広告30億でも合法、なぜ自民党は動かないのか

権力の正体
リアクション
2026年05月30日
選挙期間中にSNS広告で30億円使っても合法。ビラには5万枚の制限があるのに。
元総務大臣が「おかしい」と訴えても、自民党は動かなかった。
その理由と、選挙で実際に起きていることを、当事者の言葉で確認します。

最後までご覧ください。

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◆ 用語解説
・いさ進一
立憲民主党衆議院議員。総務大臣在任中(菅政権期)にSNSを使った選挙広告の無制限状態に問題を提起。「落選運動が無限にお金を使えるのはおかしい」と規制を求めたが、自民党に長年逃げられ続けた。

・情プラ法(情報通信プラットフォーム対処法)
巨大IT企業の透明性・説明責任を求める日本の法律。SNS上の違法コンテンツへの対応義務などを定める。ただし罰則規定が弱く、プラットフォーマーが実質的に「従わなくても問題ない」状態とも指摘される。

・公職選挙法
衆参議院・知事・地方議員などの選挙を規制する法律。ビラ・ポスター・ハガキなどには枚数・頒布方法の制限があるが、「政治活動」として行われるSNS広告には直接の金額制限がない抜け穴が存在する。

・落選運動
特定の候補者の落選を目的として行う政治活動。選挙期間中でも「政治活動」と解釈されるため、SNS広告費用に上限がないとされる。

・デジタルサービス法(DSA)
EU(欧州連合)が2023年に施行した大規模プラットフォームの規制法。違反した場合、全世界売上の最大6%を課徴金として科すことができる。プラットフォーマーがEUに対してのみ規制に応じる要因となっている。

・課徴金
法律違反に対して行政機関が科す金銭的制裁。EUのデジタルサービス法では「全世界売上の6%」が上限(160億円規模)。日本の行政指導と異なり法的強制力を持つ。

・連座制
公職選挙法上の制度。選挙事務に関わる者が買収等の選挙違反を行った場合、当選者本人が直接関与していなくても当選無効になりうる制度。選挙期間中の書き込み工作に金銭が支払われていた場合、この対象になる可能性がある。

・書き込み工作(ネット工作)
特定候補や政党を有利にするため、SNSやネット上に組織的に投稿する行為。2024年自民党総裁選において、小泉進次郎陣営・高市早苗陣営のいずれでも類似の構図が報告されている。

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◆ 情報源
・ReHacQ 生配信「政治とSNS…ディープフェイクと偽広告」(2026年5月)
 https://www.youtube.com/@rehacq

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